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Home > ニュージーランド政府、ワインの地理的表示保護制度を導入へ 【ニュージーランド】 2015年4月18日 ニュージーランド政府は、ワインとスピリッツに関して、その製品がどこで採れたのかを示し、その製品の産地を特定し保証する地理的表示保護制度を導入する。 このシステムは、世界的にGeographical Indications(ジオグラフィカル・アイデンティフィケーションズ:GIs)と呼ばれ、その製品がどの地理的エリアでとれたのかを明確にして、原産地とその製品の素性を保護しようとするもの。 例えばChampagneとかChiantiなど、ラベルにその地域名が表示されていれば、必ずそのエリアでぶどうが作られ、ワインが造られたことが証明される。それによってそのワインと産地は保護されることになる。 かつてはアメリカやオーストラリアなどでも、Chablis(シャブリ)とかChampagneとかを表示した地元産のワインが多く売られていた時代があったが、今では各国とも自国のワイン生産地のGeographical Indications(GIs)の区域設定とその保護は極めて重要だとして、施策を進めている。 ニュージーランドのワインは、今では世界市場で重要な位置を占めるようになっており、Marlborough(マールボロ)やHawke’s Bay(ホークスベイ)、Central Otago(セントオラル・オタゴ)といったワイン産地は認知度が上がっている。 ニュージーランドでは2007年に一度Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Actという法律が通過したが、今日まで実際に施行はされてこなかった。 この法律の発効は、消費者にはワインの産地が保証されることによる安心感を与え、また輸出市場においてはワインの原産地を保証し、勝手に産地を名乗ることがないようにその産地を保護することになり、ニュージーランドのワイン産業にとって有効にはたらく。 ニュージーランドにとって、ワインは今や6番目に大きな輸出産品で、今後ますますの増加が期待される有望輸出品だ。 法律は2015年後半には国会に提出され、2015年末には通過する見込み。
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